芦屋町過疎地域持続的発展計画
芦屋町は平成14年に過疎地域に指定され、「過疎地域自立促進特別措置法」(旧過疎法)により、指定期間が令和3年3月31日までとなっていました。
旧過疎法の失効に伴い、新たに令和3年4月1日から「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(新過疎法)が施行され、芦屋町は引き続き過疎地域の指定を受けました。
このため、過疎地域からの脱却を目指し、人口減少対策や地域活性化等への取り組みを推進していくための、持続的発展の基本方針や基本目標などを定めた「芦屋町過疎地域持続的発展計画」を令和3年第3回芦屋町議会定例会(令和3年9月)の議決を経て策定しました。
主な支援措置
新過疎法では、過疎地域からの脱却を目指す市町村の取り組みへの支援措置が設けられています。
- 過疎対策事業債
(原則的に事業費100%が借りられ、70%が地方交付税として戻ってくるもの。つまり30%の町負担で事業を行うことができるもの。)
- 地方税の課税免除または不均一課税に伴う地方交付税の減収補てん措置
(製造業、情報サービス業等、農林水産物等販売業、旅館業(事業税・不動産取得税・固定資産税)や畜産業、水産業(個人事業税)など)
- 国庫補助率のかさ上げ(補助率が上がる) など
過疎地域の指定要件
人口要件
昭和50年から平成27年までの国勢調査による40年間の人口減少率が28%以上
※財政力指数が全町村平均(0.40)以下の場合、減少率が「23%以上」に緩和
芦屋町の人口減少率 28.1%

財政力要件
平成29年度から令和元年度までの3カ年平均の財政力指数が0.51以下
(公営競技収益40億円以下)
芦屋町の財政力指数 0.38
(公営競技(ボートレース事業)収益 約7,000万円)
芦屋町過疎地域持続的発展計画を一部改訂しました
令和7年3月改訂
事業内容の追加に伴い、令和7年3月に軽微な変更を行いました。
- 5交通施設の整備、交通手段の確保
22ページの事業計画の事業内容に「大城1号線整備事業」を追記しました。
芦屋町過疎地域持続的発展計画(令和7年3月改訂) [PDFファイル/758KB]
令和6年3月改訂
事業内容の追加に伴い、令和6年3月に軽微な変更を行いました。
- 5交通施設の整備、交通手段の確保
21ページの事業計画の事業内容に「西浜・白浜1号線整備事業」、「山鹿・芝ノ元2号線整備事業」を追記しました。
令和5年3月改訂
事業内容の追加に伴い、令和5年3月に軽微な変更を行いました。
- 3産業の振興
17ページの事業計画の事業内容に「農道側溝整備事業」を追記しました。
- 5交通施設の整備、交通手段の確保
21ページの事業計画の事業内容に「柏原6号線整備事業」、「山鹿・芝ノ元2号線整備事業」、「後水3号線整備事業」を追記しました。
- 9教育の振興
30ページの事業計画の事業内容に「町民会館整備事業」を追記しました。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)