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女性活躍推進法が成立しました
女性の職場における活躍を推進する
女性の活躍推進法が成立しました!
301人以上の労働者を雇用する事業主の皆さんへ
平成28年4月1日までに、(1)自社の女性の活躍状況の把握・課題分析、(2)行動計画の策定届出、(3)情報公表などを行う必要があります。
※労働者には、パートや契約社員であっても、1年以上継続して雇用されているなど、事実上期間の定めなく雇用されている労働者も含まれます。また、300人以下の事業主の皆さんは努力義務となっています。
10月ごろお示しする予定の行動計画策定指針において、女性の活躍推進のための効果的な取組を盛り込む予定ですのでぜひご活用ください。
詳細については、厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)をご覧ください。
【問合せ先】
福岡労働局雇用環境・均等部(電話 092-411-4894)
関連リンク
厚生労働省ホームページ(女性活躍推進法特集ページ)<外部リンク>