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住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々に対し、生活・暮らしの支援を行う観点から、令和3年度住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円の現金を給付します。
対象となる世帯
(1)基準日(令和3年12月10日)において、芦屋町に住民登録があり、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税非課税世帯)
(2)申請時点において芦屋町に住民登録があり、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、上記(1)と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)
※(1)(2)いずれも、住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。
給付額
1世帯あたり10万円(住民税非課税世帯、家計急変世帯を問わず受給は1世帯につき1回限り)
給付手続き
住民税非課税世帯
(1)世帯全員、令和3年1月1日以前から芦屋町に住民票がある場合
対象と見込まれる世帯の世帯主宛に、2月17日(木曜日)より順次「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」(以下、「確認書」)を郵送します。
同封の記入方法を参考に「確認書」の内容を確認し、必要事項を記入のうえ、返信用封筒で返送してください。
「確認書」に記載されている口座以外の口座に支給を希望される場合は、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写しと、振り込みを希望する口座の通帳の写しが必要です。
(2)令和3年1月2日から令和3年12月10日までに転入された方がいる場合
令和3年度分の住民税均等割が非課税であることを、芦屋町から前住所地に照会します。確認した結果、対象と見込まれる世帯の世帯主宛に、順次「確認書」を送付します。
「確認書」の提出期限
「確認書」の発行日より3カ月(「確認書」に期限を記載しています)
※期限内に返送がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
注意事項
・未申告等により非課税であることが確認できない場合は、「申請」が必要となる場合があります。
・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合は対象外です。
・基準日(令和3年12月10日)翌日以後、同一住所において別世帯とする世帯分離の届け出がなされた場合でも、同一世帯とみなされ、世帯分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合、他方の世帯は給付金を受給できません。
・令和3年1月1日から令和3年12月10日までの期間に離婚し、税法上、元の配偶者の扶養を受けているが、基準日における世帯全員、令和3年度の住民税が非課税である場合は、給付金の対象となることがありますので、芦屋町役場福祉課障がい者・生活支援係までお問い合わせください。
家計急変世帯
給付金を受け取るには申請が必要です。
必要書類を揃え、郵送または福祉課窓口へ持ってきてください。
必要書類
・申請書(以下よりダウンロード可)
・収入額の申立書(以下よりダウンロード可)
・収入額が分かる書類(世帯全員分、令和3年1月から申請月までの任意の1カ月分または令和3年中の収入の分かるもの)
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の写し
・振込先口座情報が分かる通帳やキャッシュカードの写し
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書 [PDFファイル/144KB]
【記載例】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書 [PDFファイル/150KB]
簡易な収入(所得)見込額の申立書 [PDFファイル/206KB]
【記載例】簡易な収入(所得)見込額の申立書 [PDFファイル/335KB]
提出期限
令和4年9月30日(金曜日) ※当日消印有効
注意事項
・住民税非課税世帯向けの給付金と重複受給はできません。
給付時期
町が受付後、内容に不備がない場合、2週間程度を目安に希望の口座に振り込みます。
DV(配偶者からの暴力)を理由に避難している方
DV等を理由に芦屋町に住民登録がない方も、一定の要件(証明、収入)を満たせば受給することが可能です。
配偶者やその他親族等からの暴力を理由に避難している旨の申出書 [PDFファイル/103KB]
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください
ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。
もし、不審な電話がかかってきた場合は、すぐに芦屋町の窓口または最寄りの警察にご連絡ください。
内閣府コールセンター(制度についてのお問い合せ)
電話番号:0120-526-145(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝を除く)
※国民向けの一般的な制度概要についてお答えするコールセンターです。