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福岡県知事選挙のお知らせ
3月23日(日曜日)は福岡県知事選挙の投票日です。選挙人ごとに投票所入場券を送付しますので、必ず自身のものを投票所にお持ちください。入場券が届かない場合や紛失した場合等、お手元にない場合でも、選挙人名簿に登録されていて選挙権があれば投票できます。マイナンバーカードや運転免許証、健康保険証を持ってきてください。
大切なあなたの一票です。忘れずに投票しましょう。
投票日時 令和7年3月23日(日曜日) 午前7時から午後8時まで
福岡県知事選挙の候補者について
詳しくは福岡県知事選挙及び福岡県議会議員補欠選挙 候補者(福岡県選挙管理委員会ホームページへのリンク)<外部リンク><外部リンク>をご覧ください。
投票所
投票区 | お住まいの地区 | 投票所 | 投票時間 |
---|---|---|---|
第1投票区 | 西浜町、幸町、白浜町、船頭町、正門町、中ノ浜、第2緑ヶ丘、自衛隊営内 | 役場 | 午前7時から午後8時まで |
第2投票区 | 祇園町、高浜町、浜口町、第1緑ヶ丘、第3緑ヶ丘、緑ヶ丘8街区、粟屋、大城 | 芦屋東公民館 | |
第3投票区 | 山鹿全域、江川台、花美坂 | 山鹿公民館 |
投票日当日の臨時巡回バス
投票日当日(3月23日)に無料の巡回バスを運行します。
各投票所までのコース、バス停、時刻については、下記時刻表でご確認ください。
なお、巡回バスの利用は60歳以上の人、障がい者とその介添者、妊婦と同伴の幼児に限りますのでご注意ください。
また、通常の巡回とコース、ルートが異なりますので、ご確認の上ご利用ください。
期日前投票
投票日当日、仕事やレジャーなどで投票に行けない人は投票日の前日まで期日前投票ができます。入場券の裏面の宣誓書に記入のうえ、持ってきてください。
〇期間 3月7日(金曜日)~3月22日(土曜日)
○時間 午前8時30分から午後8時00分まで
○ところ 芦屋町役場4階41会議室 ※役場正面(郵便局側)から出入りできます
不在者投票
1. 出張先での投票
旅行や出張などで、芦屋町で投票日当日の投票や期日前投票が出来ない場合は、滞在先の市区町村選挙管理委員会で不在者投票ができます。
(注)不在者投票をするためには、不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書の提出が必要です。
下記の不在者投票請求書兼宣誓書を印刷して、必要事項を記入の上、芦屋町選挙管理委員会に直接または郵送でご提出ください。なお、Faxや電子メールでの受付はできませんので、ご注意ください。
不在者投票請求書兼宣誓書は芦屋町選挙管理委員会にもありますので、印刷できない方は直接お越しください。
不在者投票のながれ
- 不在者投票用紙等の請求書兼宣誓書を芦屋町選挙管理委員会へ提出します。(郵送または直接)
- 選挙人名簿の登録が確認されると、後日、不在者投票用紙等が郵送されてきます。
- お近くの市区町村の選挙管理委員会に持っていき、職員立会いのもと不在者投票をおこないます。
- 不在者投票を終えた投票用紙は、滞在先の選挙管理委員会から芦屋町選挙管理委員会へ郵送されます。
(注)不在者投票用紙等は郵送にて送付しますので、できるだけ早めに請求してください。不在者投票をおこなうために、投票用紙や不在者投票証明書が入っている封筒を透明の封筒に入れて送付します。それら開封してはいけません。(開封すると投票はできません。) また、投票用紙にあらかじめ記入をすることはできません。(記入していると無効になります。)不在者投票用紙がお手元に届いている人は、できるだけ早めに投票をおこなってください。
2 .指定病院や施設での投票
指定された病院や施設に入院、入所している人は、その施設で投票することができます。詳しくは、病院や施設にお問い合わせください。
3. 郵便での投票
次の要件に当てはまる人は、自宅において投票(郵便等による不在者投票)ができます。
事前に芦屋町選挙管理委員会に「郵便等投票証明書」を申請し、郵便等投票証明書の交付を受けたあと、投票日の4日前までに投票用紙を請求してください。詳しくは芦屋町選挙管理委員会にお問い合わせください。
手続きに日数がかかるため、できるだけ早めに請求してください。
(1)身体障害者手帳を持つ人
障害 | 1級 | 2級 | 3級 |
---|---|---|---|
両下肢、体幹、移動機能 | ○ | ○ | ― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸 | ○ | ― | ○ |
免疫、肝臓 | ○ | ○ |
(2)戦傷病者手帳を持つ人
障害 |
特別項症 | 第1項症 | 第2項症 | 第3項症 |
---|---|---|---|---|
両下肢、体幹 | ○ | ○ | ○ | ― |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓 | ○ | ○ | ○ | ○ |
(3)介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人
その他
▽注意すること
・投票日までに県外に転出する人は、投票できません。
・県内に転出して間もない人は、芦屋町で投票することができます。ただし、投票するためには、「引き続き県内に住所を有する旨の証明書」の交付を転出先市町村で受けておく必要があります。
・候補者の氏名や政見などが掲載された選挙公報を3月21日(金曜日)までに各家庭に配布します。ご覧いただき、投票の参考にしてください。
▽参考
・投票日当日の投票率や開票状況は芦屋町のホームページで随時お知らせします