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令和5年4月23日執行の芦屋町長、町議会議員選挙へ立候補予定の皆さんへ

記事ID:0024635 更新日:2023年3月27日更新

令和5年4月23日に執行される町長町議会議員選挙は、町議会議員選挙立候補者の供託及び選挙公営が導入されて初めての選挙になります。
このため、今回の選挙より町議会議員選挙に立候補する際は供託が必要となります。また、「選挙運動用自動車に係る費用」「選挙運動用ビラ作成の費用」「選挙運動用ポスター作成の費用」が公費で負担されることになります。​

供託について

選挙に立候補する際は供託所に一定額の現金やこれに相当する額面の国債証書等を供託する必要があります。これまでは町長選挙の立候補者のみ必要であった供託が、今回の選挙より町議会議員選挙の立候補者も供託が必要になりました。

※選挙の結果、得票数が供託物没収点に達していないときや立候補の取り下げ等をしたときは供託した現金等は没収されます。

【参考】供託物没収点

  • 町長:得票数が有効得票総数の10分の1に達していないとき
  • 町議会議員:得票数が有効得票総数を議員定数(12)と10で割った数に達していないとき

供託する金額

  • 町長選挙立候補者
    50万円※従来から変更なし
  • 町議会議員選挙候補者
    15万円※今回の選挙から必要となります

供託の手続き

前述に相当する現金若しくはこれに相当する額面の国債証書等を下記の供託所で供託してください。
なお、立候補届出時点で供託しておく必要がありますので、お早めにお手続きをお願いします。​

供託所:福岡法務局北九州支局
住所:北九州市小倉北区城内5番1号(小倉合同庁舎内)
電話番号:(093)561-3542

選挙後の手続き

供託物没収点以上の得票を獲得した場合、供託金は払渡しされます。選挙日から2週間経過後に芦屋町選挙管理委員会から交付される「供託原因が消滅したことを証する書面」と供託者本人の印鑑を持って、供託をおこなった供託所で手続きをおこなってください。

選挙公営制度について

多くの方が政治に参画できるように、今回の選挙より「選挙運動用自動車に係る費用」「選挙運動用ビラ作成の費用」「選挙運動用ポスター作成の費用」が公費で負担されます。(上限有)

※選挙の結果、得票数が供託物没収点に達していないときや立候補の取り下げ等をしたときは公費による負担はありません。

【参考】供託物没収点

  • 町長:得票数が有効得票総数の10分の1に達していないとき
  • 町議会議員:得票数が有効得票総数を議員定数(12)と10で割った数に達していないとき

選挙運動用自動車に係る費用

選挙運動用自動車に係る費用が公費で負担されます。対象は自動車本体の借上げ料(自動車に積載する看板やスピーカーの設置費用は含まれません。)、燃料費、運転手の雇用に係る費用です。
契約の方法により下記の2種類の方法があります。​

  • ハイヤー方式

前述の自動車本体の借上げ料、燃料費、運転手の雇用費用を一括で契約する方法です。この方式で契約できる相手は道路運送法第3条第1号ハに規定されている一般常用旅客自動車運送事業を経営する者に限られますので注意が必要です。

  • 個別契約方式

自動車本体の借上げ料、燃料費、運転手の雇用費用を個別に契約する方式です。自動車本体の借上げ料と運転手の雇用費用については、候補者と生計を一にする親族と契約した場合は対象となりませんので注意が必要です。ただし、この親族が生業としている場合は除きます。

選挙運動用自動車に関する公費負担手続きの流れ

契約から請求までの手続きと必要書類は次のとおりです。

  1. 候補者と業者との契約の締結

契約書のひな型は下記様式集にあります。

  1. 候補者から選挙管理委員会へ契約締結の届出(立候補届出日もしくは以降契約締結後)

提出する書類

  • 契約書の写し
  • ​選挙運動用自動車の使用の契約届出書(様式第1号の1)
  1. 候補者から選挙管理員会へ確認申請書の提出(随時)※燃料供給契約の場合のみ必要

提出する書類

  • 自動車燃料代確認申請書(様式第2号の1)
    公費負担の対象となる燃料の購入金額が上限以下であるかどうかを選挙管理委員会において確認するための申請です。契約を履行した後の提出となります。複数の業者と契約した場合は、業者ごとに提出する必要があります。
  1. 選挙管理委員会から候補者へ確認書の交付(3.自動車燃料代確認申請書提出後)※燃料供給契約の場合のみ交付します

交付される書類

  • 自動車燃料代確認書(様式第3号の1)
    3.での確認申請額が公費負担の上限以内であうことを確認した場合に選挙管理委員会より交付します。この確認書は業者が選挙管理委員会に費用を請求する際に添付する必要がありますので、交付を受けたら必ず契約業者へと渡してください。
  1. 候補者から業者へ証明書の交付(契約期間満了後または契約履行後)

業者へ渡す書類

  • 選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号の1~3)
    選挙運動用自動車の使用(または給油)の実績に基づいて、候補者が選挙運動用自動車使用証明書を作成し、業者に交付しなければなりません。
  1. 業者から選挙管理委員会へ請求書の提出(5.選挙運動用自動車使用証明書受領後 ※燃料供給業者は4.自動車燃料代確認書、5.挙運動用自動車使用証明書受領後)

提出する書類

  • 請求書(選挙運動用自動車の使用)(様式第6号)
  • 請求書内訳書(様式第6号 別紙)
  • 自動車燃料代確認書(4.で候補者から受取ったもの)
  • 選挙運動用自動車使用証明書(5.で候補者から受取ったもの)
  • 給油伝票(燃料供給契約の場合)

費用の請求は業者が選挙管理委員会へ直接おこないます。なお、給油伝票は燃料供給の日付、4桁以下の自動車登録番号または車両番号、燃料供給量、燃料供給金額が記載された書面でなければなりません。

  1. 選挙管理委員会から業者への支払い​

選挙運動用自動車に係る費用の公費負担算定方法と限度額
契約の種別 限度額

(1)一般運送契約

 ※町長・町議会議員選挙共通

選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計金額(1日につき1台に限ります)

1日1台につき64,500円×5日(選挙期間)=322,500円

(2)上記以外の契約

 ※町長・町議会議員選挙共通

自動車借入の契約

選挙運動用自動車として借入れた各日の料金の合計金額(1日につき1台に限ります)  

1日1台につき16,100円×5日(選挙期間)=80,500円

燃料供給の契約  

選挙運動用自動車に使用した燃料の代金(代替車を含む)  

1日1台につき7,700円×5日(選挙期間)=38,500円

運転手雇用の契約   

選挙運動用自動車の運転業務に従事した各日について支払う報酬の合計金額(1日につき1人に限る)

1日1人につき12,500円×5日(選挙期間)=62,500円

※候補者において(1)または(2)のどちらか一方を選択することとなります

選挙運動用ビラの作成費用

選挙運動用ビラの作成に係る費用が公費で負担されます。選挙運動用のビラの頒布はこれまで町長選挙の立候補者のみに認められていましたが、今回の選挙より町議会議員の立候補者にもビラの頒布が認められることになります。

選挙運動用ビラに関する公費負担手続きの流れ

契約から請求までの手続きと必要書類は次のとおりです。

  1. 候補者と業者との契約の締結

契約書のひな型は下記様式集にあります。

  1. 候補者から選挙管理委員会へ契約締結の届出(立候補届出日もしくは以降契約締結後)

提出する書類

  • 契約書の写し
  • ビラ作成契約届出書(様式第1号の2)
  1. 候補者から選挙管理員会へ確認申請書の提出(随時)

提出する書類

  • ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号の2)
    公費負担の対象となるビラの作成枚数を選挙管理委員会において確認するための申請です。契約締結の届出の際に提出してください。複数の業者と契約した場合は、業者ごとに提出する必要があります。
  1. 選挙管理委員会から候補者へ確認書の交付(3.ビラ作成枚数確認申請書提出後)

交付される書類

  • ビラ作成枚数確認書(様式第3号の2)
    3.での確認申請額が公費負担の対象となる枚数であることを確認した場合に選挙管理委員会より交付します。この確認書は業者が選挙管理委員会に費用を請求する際に添付する必要がありますので、交付を受けたら必ず契約業者へと渡してください。
  1. 候補者から業者へ証明書の交付(契約履行後)

業者へ渡す書類

  • ビラ作成枚数証明書(様式第5号の1)
    選挙運動用ビラの作成枚数の実績に基づいて、候補者が証明書を作成し、業者に交付しなければなりません。ビラを作成した後、必ず業者へ交付してください。
  1. 業者から選挙管理委員会へ請求書の提出(4.ビラ作成枚数確認書、5.ビラ作成枚数証明書受領後)

提出する書類

  • 請求書(ビラ作成)(様式第7号)
  • 請求書内訳書(様式第7号 別紙)
  • ビラ作成枚数確認書(4.で候補者から受取ったもの)
  • ビラ作成証明書(5.で候補者から受取ったもの)

費用の請求は業者が選挙管理委員会へ直接おこないます。

  1. 選挙管理委員会から業者への支払い​
選挙運動用ビラ作成の費用の公費負担算定方法と限度額
選挙の区分 限度額
芦屋町長選挙

1枚7.73円×5,000枚=38,650円

芦屋町議会議員選挙 1枚7.73円×1,600枚=12,368円

選挙ポスター作成の費用

選挙運動用ポスターの作成に係る費用が公費で負担されます。選挙運動用ポスターは町内23カ所に設置するポスター掲示場に掲示することができます。

選挙ポスターに関する公費負担手続きの流れ

契約から請求までの手続きと必要書類は次のとおりです。

  1. 候補者と業者との契約の締結

契約書のひな型は下記様式集にあります。

  1. 候補者から選挙管理委員会へ契約締結の届出(立候補届出日もしくは以降契約締結後)

提出する書類

  • 契約書の写し
  • ポスター作成契約届出書(様式第1号の3)
  1. 候補者から選挙管理員会へ確認申請書の提出(随時)

提出する書類

  • ポスター作成枚数確認申請書(様式第2号の3)
    公費負担の対象となるポスターの作成枚数を選挙管理委員会において確認するための申請です。契約締結の届出の際に提出してください。複数の業者と契約した場合は、業者ごとに提出する必要があります。
  1. 選挙管理委員会から候補者へ確認書の交付(3.ポスター作成枚数確認申請書提出後)

交付される書類

  • ポスター作成枚数確認書(様式第3号の3)
    3.での確認申請額が公費負担の対象となる枚数であることを確認した場合に選挙管理委員会より交付します。この確認書は業者が選挙管理委員会に費用を請求する際に添付する必要がありますので、交付を受けたら必ず契約業者へと渡してください。
  1. 候補者から業者へ証明書の交付(契約履行後)

業者へ渡す書類

  • ポスター作成枚数証明書(様式第5号の2)
    選挙ポスターの作成枚数の実績に基づいて、候補者が証明書を作成し、業者に交付しなければなりません。ポスターを作成した後、必ず業者へ交付してください。
  1. 業者から選挙管理委員会へ請求書の提出(4.ポスター作成枚数確認書、5.ポスター作成枚数証明書受領後)

提出する書類

  • 請求書(ポスター作成)(様式第8号)
  • 請求書内訳書(様式第8号 別紙)
  • ポスター作成枚数確認書(4.で候補者から受取ったもの)
  • ポスター作成証明書(5.で候補者から受取ったもの)

費用の請求は業者が選挙管理委員会へ直接おこないます。

  1. 選挙管理委員会から業者への支払い​

選挙運動用ポスター作製の費用の公費負担算定方法と限度額
選挙の区分 限度額
芦屋町長・町議会議員選挙共通

一枚当たりの単価

(1枚541.31円×23箇所(ポスター掲示場数)+316,250)÷23箇所=14,291.31円

 → 条例により、一枚あたり14,292円となります。

 

公費負担の限度額

14,292円×23箇所(ポスター掲示場数)=328,716円

 

立候補予定者説明会

供託や選挙公営制度に加えて、立候補の届け出や選挙終了後に提出する収支報告書の記載方法等に関する説明会を下記の日程で開催します。

開催日時:令和5年3月20日(月曜日)午後2時から
場所:芦屋町役場3階31会議室
※出席者は1候補者につき2名までです。立候補を予定している方はご出席をお願いします。

様式集

契約書(ひな型・記載例)
選挙運動用自動車に関するもの

選挙運動用ビラに関するもの

選挙運動用ポスターに関するもの

​公営制度の手続きに用いる様式
選挙運動用自動車に関するもの

選挙運動用ビラに関するもの

選挙運動用ポスターに関するもの

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