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償却資産の申告

記事ID:0002467 更新日:2021年12月23日更新

償却資産とは

 償却資産とは、製造や小売、農業などの事業を個人または会社で営んでいる人が所有し、その事業のために用いることができる構築物や機械、運搬具、器具、備品などの有形の固定資産のことをいいます。
家屋の屋根や更地、賃貸アパートなどの事業用建物に設置された太陽光発電設備も償却資産に含まれます。

課税の仕組み・税額の計算

課税の仕組み

 償却資産を所有している個人・法人事業者の皆さんから申告していただき、申告内容に基づいて決定される課税標準額が150万円以上の場合に課税されます。
※償却資産の免税点…150万円
 免税点=課税標準が一定金額以下のときには課税しないこととされている場合の、その一定金額のこと。

税額の計算

 償却資産の税額も、土地・家屋の場合と同じく「課税標準額×税率(1.4%)」で算出されます。
(100円未満切り捨て)
 課税標準額=それぞれの資産の取得金額から、使用期間に応じて減耗した償却額を差し引いたものです。

償却資産の申告

 償却資産(事業用資産)を所有されている人は、毎年1月1日現在で所有している償却資産について、1月31日までに償却資産の所在地の市町村長に申告していただくことになっています。(根拠法令:地方税法第383条)

提出書類は、下記のとおりです。

  • 償却資産申告書
  • 償却資産種類明細書 ※様式を下記に添付しています。

申告方法などの詳細は、下記の「申告の手引き」をご覧ください。

太陽光発電設備について

 太陽光パネル等の太陽光発電設備も償却資産に該当し、固定資産税の課税対象となる場合があります。
下記「設置者及び設置状況による課税区分」を参照のうえ、該当する方は申告をお願いします。

1.設置者及び設置状況による課税区分

 

設置者

屋根の上や土地に設置

建材型ソーラーパネル(屋根一体型)

個人
(住宅用)

 発電量の全量若しくは余剰売電される場合は、売電するための事業用資産となり、発電にかかる設備は課税対象となります。  ソーラーパネル自体は屋根材として、家屋評価を行うため申告対象外です。しかし、接続ユニットやパワーコンディショナー等は課税対象となります。

個人
(事業用)

 個人であっても事業の用に供している資産は、発電出力数や全量売電・ 余剰売電を問わず、償却資産の課税対象となります。

法人

 事業の用に供している資産になりますので、発電出力数や全量売電・ 余剰売電を問わず、償却資産の課税対象となります。

 ※太陽光発電設備について、詳細は関連ファイルの「太陽光を設置された人へ」を参照ください。

太陽光発電設備の特例について 

 太陽光発電設備などの再生可能エネルギー発電設備につきましては、下記条件を満たす場合、固定資産税が賦課されることとなった年度から3年間に限り、課税標準額を3分の2または4分の3とする特例措置が創設されています。

適用条件

 

資産の取得時期

平成24年5月29日~

平成28年3月31日

平成28年4月1日~

平成30年3月31日

平成30年4月1日~

令和4年3月31日

対象資産

固定価格買取制度の認定を受けて取得された再生可能エネルギー発電設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を
受け取得した発電設備

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助を
受け取得した発電設備

固定価格買取制度の認定

認定を受けたものが対象

認定を受けたものは不可

認定を受けたものは不可

再生可能エネルギー事業者支援事業費に係る補助

適用なし

(平成28年度より
補助開始のため)

補助を受けていることが
特例の認定に必要

補助を受けていることが
特例の認定に必要

発電出力要件

10Kw以上

(特例割合:3分の2)

10Kw以上

(特例割合:3分の2または4分の3)

必要書類 ・固定資産税償却資産 の課税標準の特例適用申請書
・経済産業省からの認定通知書の写し
・電力会社との電力受給契約書の写し(受給開始日が明記されているもの)
・固定資産税償却資産の課税標準の特例適用申請書
・「再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書」の写し
・再生可能エネルギー発電設備を取得した日がわかるもの

 ※平成28年3月31日以前に取得した太陽光発電設備については、引き続き改正前の規定が適用されます。

申告書様式・手引き

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