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農地に盛土、切土などを行い、その後も農地として利用する(農地改良行為)土地で、次のすべてに当てはまるときは、農業委員会への届出(農地改良届)が必要です。
・盛土を伴う場合、耕作に適した良質土のみを使用すること。
・施工期間が3カ月以内であること。
・施工面積が10アール以下であること。
・造成高が現況より1メートル以下であること。(傾斜地などで高低差があるときは、造成レベルから隣接地までの高低差が2メートル以下。ただし、山間地は3メートル以下。)
・工事施工後、おおむね3年間は農地として耕作すること。
※上記以外の農地改良行為は、農地一時転用許可が必要です。
※農地の維持管理上の、整地のための客土などは、届出の必要はありません。