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「農業委員会の適正な事務実施について(平成21年1月23日付け20経営第5791号農林水産省経営局長通知)」が平成22年12月22日付けで一部改正され、農業委員会は、毎年、下限面積(別段面積)の設定または修正の必要性について審議することとなりました。
このため、芦屋町農業委員会では、令和4年3月の農業委員会総会において、令和4年度の下限面積(別段面積)の設定について審議し、次のとおり設定しています。
農地の売買・贈与・貸借等には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要ですが、許可要件の一つに所有農地の下限面積が定められています。
これは、経営面積があまり小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定されることから、許可後に経営する農地面積が一定(都府県50アール)以上にならないと許可できないとするものです。