特別支援教育就学奨励費とは、どんな制度?
特別支援学校及び小中学校の特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者の方に学校で必要な就学費を援助する制度です。芦屋町では、芦屋町内小中学校の特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者の方を対象とし、申請し認定された場合に、学校で必要な就学費を援助しています。
具体的には、どんな内容?
内容は、次のとおりです。(金額は令和5年度の補助予定金額です。)
- 学用品費 小学校:保護者負担額の半額補助(補助限度額 5,820円) 中学校:保護者負担額の半額補助(補助限度額 11,370円)
- 校外活動参加費 小学校:保護者負担額の半額補助(補助限度額 800円) 中学校:保護者負担額の半額補助(補助限度額 1,155円)
- 給食費:半額補助
- 新入学学用品費(小中学校新1年生) 小学校:保護者負担額の半額補助(補助限度額 25,555円) 中学校:保護者負担額の半額補助(補助限度額 30,490円)
- 修学旅行費 小学校:保護者負担額の半額補助(補助限度額 10,790円) 中学校:保護者負担額の半額補助(補助限度額 28,860円)
申請方法は?
小中学校の特別支援学級へ就学する児童・生徒の保護者の方には、5月下旬に案内及び申請書を送付します。期限内に必要書類を揃えてご提出ください。
- 特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書 [PDFファイル/177KB]
- 同意書兼委任状 [PDFファイル/67KB]
- 口座振替依頼書 [PDFファイル/79KB]
- 住民票(世帯全員が記載されており、続柄がわかるもの。)
- 令和5年所得課税証明書(令和4年収入分)※令和5年6月1日以降に発行される予定となっています。
- 新入学学用品費購入分のレシート(小中学校新一年生の児童・生徒がいる場合のみ)
※学用品費が支給上限額に達しない場合、翌年3月に学用品費を購入したレシート等のご提出を依頼します。時期が近づきましたらご連絡します。
申請すれば、みんな援助を受けられるか?条件があるのか?
あなたの世帯の総所得が、定められた基準需要額を下まわっている場合に、援助を受けられます。(ただし、生活保護受給世帯または就学援助認定世帯は、この援助は受けられません。)
- 例:父42歳、母41歳、特別支援学級に在学する児童10歳、弟5歳の場合 世帯の総所得額-(社会保険料控除+生命保険料控除+地震保険料控除)=5,700,000円の場合、認定となります。(認定上限額に近い金額です。) ※世帯数・年齢等によって大きく異なりますので、あくまで参考となります。
支給方法は?
学期ごとに費用を計算し、各学期末に指定された口座に振り込みます。
- 7月下旬~8月上旬 :1学期(4~7月)分
- 12月下旬~1月上旬 :2学期(8~12月)分
- 3月下旬 :3学期(1~3月)分
※給食費半額分は特別支援就学奨励費から天引き納付されるため、保護者へ振り込みによる支給はありません。
※新入学学用品費は1学期分の支給時に、修学旅行費は修学旅行終了後の支給時に振り込みます。
その他
前年度認定された人でも、毎年申請が必要です。
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)