ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > くらしの情報 > 税金 > 国民健康保険税 > 新型コロナウイルス感染症情報 > 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

本文

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

記事ID:0027664 更新日:2023年4月25日更新

対象となる世帯

  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯
  • 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者の収入の減少が見込まれ、次の1~3のすべてに該当する世帯
  1. 令和4年中の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入等」という。)のいずれかの減少額が令和3年中の10分の3以上
  2. 令和3年中の合計所得金額が1,000万円以下
  3. 減収見込みの事業収入等に係る所得以外の令和3年中の所得の合計額が400万円以下

    詳しくは、ページ下部の関連ファイル「減免確認書」で確認してください。

減免額

  • 主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯については、全額が減免の対象となります。それ以外の世帯については下記の算定方法により減免します。
  • 減免額の算定
    減免額=A×B÷C×減免割合(D)
    A:令和4年度 国民健康保険税額
    B:減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得額
      ※減少することが見込まれる事業収入等が2つ以上ある場合はその合計額
    C:世帯の主たる生計維持者及び世帯すべての被保険者の令和3年中の合計所得金額の合計額
減免割合

令和3年中の合計所得金額(B)

減免割合(D)

300万円以下

10分の10

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2

※減免割合が10分の10でも保険税額が全額減免される訳ではありません。減免額はA×B/Cの値によって変わります。
※世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業したときは、令和3年中の所得金額にかかわらず減免の対象となる国民健康保険税を全額減免します。
※非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、減免の対象となりません。
ただし、非自発的失業による軽減以外に、事業収入などの減少が見込まれ減免を行う必要があるときには、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア.Cの算定については、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.Dの判定については、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。
※減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額が0円(マイナス含む)の場合は、減免の対象となりません。

減免対象期間

  • 令和4年度 国民健康保険税(令和5年12月25日までの納期限のもの)

申請期限

 令和5年12月25日(月曜日)まで

申請方法

 感染拡大防止の観点から、減免の申請は「郵送」でも受け付けます。
 ページ下部の関連ファイルの「国民健康保険税減免申請書」「減免確認書」を印刷し、必要事項を記入して、添付書類とともに提出してください。

ご不明な点は芦屋町役場税務課課税係まで電話で問い合わせてください。

関連ファイル

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


みなさんの声をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分かりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?