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詳しくは、ページ下部の関連ファイル「減免確認書」で確認してください。
令和3年中の合計所得金額(B) |
減免割合(D) |
---|---|
300万円以下 |
10分の10 |
400万円以下 |
10分の8 |
550万円以下 |
10分の6 |
750万円以下 |
10分の4 |
1,000万円以下 |
10分の2 |
※減免割合が10分の10でも保険税額が全額減免される訳ではありません。減免額はA×B/Cの値によって変わります。
※世帯の主たる生計維持者が事業等の廃止や失業したときは、令和3年中の所得金額にかかわらず減免の対象となる国民健康保険税を全額減免します。
※非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる方については、減免の対象となりません。
ただし、非自発的失業による軽減以外に、事業収入などの減少が見込まれ減免を行う必要があるときには、次のアおよびイにより合計所得金額を算定します。
ア.Cの算定については、非自発的失業による軽減制度を適用した後の所得を用います。
イ.Dの判定については、非自発的失業による軽減制度による軽減前の所得を用います。
※減少が見込まれる事業収入等に係る令和3年中の所得金額が0円(マイナス含む)の場合は、減免の対象となりません。
令和5年12月25日(月曜日)まで
感染拡大防止の観点から、減免の申請は「郵送」でも受け付けます。
ページ下部の関連ファイルの「国民健康保険税減免申請書」「減免確認書」を印刷し、必要事項を記入して、添付書類とともに提出してください。