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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者など(性風俗関連特殊営業を営む者を除く)に対して、令和3年度課税の1年分に限り、事業用家屋および設備などの償却資産にかかる固定資産税課税標準額の2分の1または全額を軽減します。詳細は、中小企業庁のホームページ<外部リンク>を確認してください。
ただし、大企業の子会社など、以下のいずれかの要件に該当する企業は、対象外となります。
※大規模法人とは、資本金または出資金の額が1億円を超える法人、資本または出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人を超える法人、大法人(資本金の額または出資金の額が5憶円以上である法人など)との間にこの大法人による完全支配関係がある法人などをいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入の合計 | 減免率 |
前年同期比50%以上減少 | 全額 |
前年同期比30%以上50%未満減少 | 2分の1 |
令和3年2月1日(月曜日)までに、令和3年度の償却資産申告書と併せて、申告してください。
※認定経営革新等支援機関などによる認定の受け付けは既に開始しています。
認定経営革新等支援機関などの確認を受けた申告書(原本)と、同機関に提出した書類(コピー可)を、申請期限までに役場(1階)課税係に提出してください。
認定経営革新等支援機関とは、専門知識や実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する公的な支援機関です。具体的には、商工会や商工会議所のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士などが認定されています。
認定経営革新等支援機関の一覧は、中小企業庁のホームページ(金融機関以外)<外部リンク>または金融庁のホームページ(金融機関のみ)<外部リンク>を確認してください。