新型コロナウイルス感染症の影響により、事業の休廃止・失業等で著しく収入が減少し、介護保険料の支払いが困難など一定の要件に該当する場合は、申請により介護保険料の支払いの猶予や減免ができる制度がありますので、福祉課または福岡県介護保険広域連合総務課収納管理係までご相談ください。
保険料の減免
対象者
- 新型コロナウイルス感染症により、その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者(65歳以上の人)
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下、「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のすべての条件に該当する第1号被保険者(65歳以上の人)
- 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること
- 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
対象となる保険料
- 令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの。
- 令和2年度相当分の保険料であって、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和3年4月以降の期間に普通徴収の納期限が到来するもの(あくまでも令和2年度相当分であることから、合計所得金額の区分に応じた減免割合は、令和元年の合計所得金額が200万円以下であるときは全部、200万円を超えるときは10分の8)。
提出書類
- 介護保険料減免・徴収猶予申請書
- 収入見込申告書
- 今年のこれまでの収入がわかる書類
- 前年の収入・所得がわかる書類(源泉徴収票や確定申告に提出した書類のコピーなど)
保険料の徴収猶予
次のいずれかに該当する場合
- 感染症患者が発生した住宅で消毒が行われたことにより、第1号被保険者(65歳以上の人)又はその属する世帯の生計を主として維持する者の家財等を廃棄した場合など、財産に著しい損害を受けたこと。
- 第1号被保険者(65歳以上の人)の属する世帯の生計を主として維持する者が、死亡したこと、又はその者が心身に重大な障がいを受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
- 第1号被保険者(65歳以上の人)の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
提出書類
減免と同じ
関連ファイル
介護保険料減免・徴収猶予申請書(PDF) [PDFファイル/68KB]
介護保険料減免・徴収猶予申請書(Word) [Wordファイル/47KB]
収入見込申告書(PDF) [PDFファイル/46KB]
収入見込申告書(Excel) [Excelファイル/44KB]
関連リンク
福岡県介護保険広域連合ホームページ<外部リンク>
お問い合わせ先
福岡県介護保険広域連合 総務課収納管理係
電話番号:092-981-9071
<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)