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・新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった人は、1年間、町税の徴収の猶予を受けることができるようになります。
・担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内の途中での納付や分納納付など、状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
以下の(1)(2)のいずれも満たす納税義務者・特別徴収義務者が対象となります。
(1) 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べ概ね20%以上減少していること。
(2) 一時に納付し、または納入を行うことが困難であること。
・令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する町税が対象となります。
・これらのうち、すでに納期限が過ぎている未納の町税についても、遡ってこの特例を利用することができます。
・令和2年6月30日または納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)のいずれか遅い日までに、芦屋町役場税務課への申請が必要です。
・申請書のほかに、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出がむずかしい場合はご相談ください。