児童手当
更新日:2018年04月25日
マイナンバー法の施行に伴い、児童手当請求の手続きにマイナンバーが必要になりました。
マイナンバーの確認に必要なもの
■請求者が申請する場合
1.請求者の番号確認書類
2.請求者の身元確認書類
■代理人が申請する場合
1.請求者の番号確認書類(コピー可)
2.請求者からの委任状
3.代理人の身元確認書類
【番号確認書類】
・通知カード
・マイナンバーカード
【身元確認書類】
1点で良い書類:写真付きの公的機関発行の身分証明書
例)マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等
2点必要な書類:健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証等
● 受給資格者
国内に居住している0歳から中学生までの子どもを養育している人(生計の中心者)
● 支給額
<所得制限度額以内の場合>
3歳未満(一律) 1万5000円
3歳~小学生(第1子・第2子※) 1万円
〃 (第3子※) 1万5000円
中学生(一律) 1万円
※18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子どもの出生順
<所得制限度額以上の場合>
受給者の所得額が所得制限度額を上回る場合、子ども1人につき5000円を支給
■所得制限度額表
扶養親族等の数 |
所得制限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002.1 |
5人 |
812 |
1042.1 |
・扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族である場合は、1人につき6万円を限度額に加算します。
・扶養人数が6人以上の場合は、1人につき38万円
(扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算します。
● 支給日
6月(2~5月分)、10月(6~9月分)、2月(10~1月分)の6日
※当日が土・日・祝日の場合はその前の平日
● 各種手続き
<申請>
1人目の子どもが生まれたとき、芦屋町に転入するときなど
※公務員の方は勤務先に請求してください。
■必要なもの:印鑑(シャチハタ可)、振込先の通帳(受給者名義)、健康保険証(受給者または子ども全員分)、子どものいる世帯全員の本籍・続柄入り住民票(子どもと別居している場合)、地方税関係情報取得に係る同意書
※代理の方が来られる場合は、下記の委任状をダウンロードし、記入押印の上、提出してください。
<現況届>
手当を受給するためには、毎年6月に現況届の手続きが必要です。
■必要なもの:印鑑(シャチハタ可)、健康保険証(受給者または子ども全員分)、子どものいる世帯全員の本籍・続柄入り住民票(子どもと別居している場合)、地方税関係情報取得に係る同意書
※代理の方が来られる場合は、下記の委任状をダウンロードし、記入押印の上、提出してください。
<額改定>
2人目以降の子どもが生まれたとき、養育の変更があったときなど
■必要なもの:印鑑(シャチハタ可)、健康保険証(受給者または該当する子ども分)
<消滅>
芦屋町から転出するとき、離婚して養育の変更があったときなど
■必要なもの:印鑑(シャチハタ可)
このページに関する問い合わせ先
芦屋町役場 健康・こども課 子育て支援係
電話番号:093-223-3537
ファクス番号:093-223-3927