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芦屋町老朽危険家屋等解体補助金制度

記事ID:0014243 更新日:2024年3月11日更新

芦屋町老朽危険家屋等解体補助金制度

芦屋町の住環境の改善、安心・安全のまちづくりを推進するため、町内の老朽危険家屋を解体する方に対し補助金を助成する制度。
老朽危険家屋と認定された住宅・事務所・店舗が対象となり、解体費用の2分の1以内、上限100万円が助成されます。(ただし、基準となる金額があります。)

対象家屋

1.周辺の住環境等を悪化させるおそれがある建築物(ただし倉庫、車庫などは対象外)
2.町が定める「家屋等の老朽度判定基準」の点数が一定以上であること

対象者

1.町税等の滞納がないこと
2.解体しようとする建物の登記事項証明書に所有者として記録されている人
3.(2)の相続関係者
4.暴力団員等でない人

対象工事

解体及び撤去を行う資格を有する町内の事業者による建築物解体工事であること
※ただし、アスベストが検出された場合は、町内業者に限らない

補助額

次の「1.」「2.」を比較して、いずれか低い額の2分の1以内で上限100万円
1.除却に要した額  解体工事業者との契約金額(税抜)
2.町が定める基準額 基準額=面積基準単価×延床面積

※面積基準単価 木造・軽量鉄骨造:13,000円/平方メートル、非木造:19,000円/平方メートル(ただし、除却に必要な車両等の進入が困難等で、機械による解体ができないと認められる場合は、木造・軽量鉄骨造:21,000円/平方メートル、非木造:31,000円/平方メートル)

その他

補助を受けるためには、必ず町との事前相談が必要となります。また、補助金交付決定通知書を受ける前に工事に着手した場合は補助の対象となりませんので、ご注意ください。

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