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野外焼却(野焼き)は禁止されています

記事ID:0001189 更新日:2021年1月8日更新

平成13年4月1日から「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」が改正され一部の例外を除き、ごみなどの廃棄物の野外焼却が禁止となっています。家庭から出たごみなど、ごみの種類にかかわわらず野外で焼却すると、ダイオキシン汚染をはじめとする大気汚染の原因になるため、野外焼却は、絶対にやめましょう。ごみを処分する場合は、一般家庭ごみは、ごみの種類ごとに分別して、指定袋に入れてごみステーションへ、事業者ごみは、許可業者に委託してください。

罰則規定があります

違反者に対して罰則規定が定められており、廃棄物を焼却した場合には、5年以下の懲役若しくは1,000万円(法人は1億円)以下の罰金(またはこの併科)が科せられます。不法焼却を目的として廃棄物の収集または運搬をした場合には、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金(またはこの併科)が科せられます。地上面、素堀りの穴、ドラム缶、ブロック囲い、構造基準を満たさない焼却炉での焼却も例外規定に違反した焼却(野焼き)とみなします。

法律で認められている焼却行為(例外規定)

  • 国または地方公共団体がその施設の管理を行なうために必要な廃棄物の焼却
    (例:河川管理のため伐採した草木の焼却など)
  • 震災等の災害の予防、応急対策または復旧のために必要な廃棄物の焼却
    (例:災害時の木くずの焼却、霜害防止のための稲わらの焼却など)
  • 風俗習慣上または宗教上の行事を行なうために必要な廃棄物の焼却
    (例:どんど焼などの地域行事におけるしめ縄等の焼却)
  • 農業、林業または漁業を営むためにやむを得ないものとして行なわれる焼却
    (例:害虫駆除のたの稲わらの焼却、魚網に付着した海産物の焼却など)
  • 日常生活を営むうえで通常行なわれる廃棄物の焼却であって軽微なもの
    (例:キャンプファイヤーでの木くずの焼却など)

上記の場合でも、煙や臭いが近所の迷惑となるなど周辺の生活環境に与える影響が認められる行為は、中止していただく場合があります。

関連ファイル

野外焼却の禁止(ちらし) [PDFファイル/122KB]

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