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建築確認申請について紹介します

記事ID:0001393 更新日:2024年2月21日更新

建築確認申請に伴う調査報告書の発行

建築物の建築等をしようとする場合には、工事を着手する前に、その計画が建築基準関係規定に適合するものであるかどうか、北九州県土整備事務所または民間機関である指定確認検査機関に申請し、確認を受けなくてはなりません。
北九州県土整備事務所に申請を行う場合、芦屋町の副申書(調査報告書)の提出を求められます。また、指定確認検査機関に申請する場合は、現地調査票の代わりに調査報告書を添付することができます。
調査報告書を求める場合は、必要書類を企画政策課企画係にご提出下さい。
【提出書類】
確認審査申請書「正・副(芦屋町控え分) 各1通」
※正本は調査完了後、調査報告書を添付して返却します。なお、 副(芦屋町控え分)には別に字図を添付をしてください。

確認申請前の確認していただきたいこと

都市計画区域と用途地域等

芦屋町は全区域が都市計画区域で、市街化区域及び市街化調整区域はありません(全区域が非線引きの都市計画区域)。

芦屋町の用途地域等については、下記の「都市計画総括図」をご覧ください。

【都市計画総括図で確認できる内容)

  • 都市計画区域(行政界)
  • 用途地域(容積率・建ぺい率・建築物の高さの限度・外壁の後退距離の限度・建築物の敷地面積の最低限度)
  • 建築基準法第22条指定区域
  • 準防火地域
  • 地区計画区域
  • 都市計画道路
  • 都市計画公園
  • 農業振興地域
  • 農用地区域
  • 臨港地区

都市計画総括図へはここをクリック→都市計画総括図

航空法の高さ制限

空港周辺では、航空の安全を確保するために周辺の一定空域を障害物が無い状態にしておく必要があります。航空法では各空港に一定の高さを超える物件等を設置できない制限表面を設定しており、制限表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件を設置し、植栽し、または留置することを禁止しております。
芦屋町には航空自衛隊芦屋基地があり、一部地域で建築物等の高さ制限があります。高さ制限のある地域等、航空法については、航空自衛隊芦屋基地にお問い合わせください。
航空自衛隊芦屋基地(渉外室):093-223-0981(代表)

道路確認

建築物を建築する際、その土地に接する道路の幅員が4mに満たない場合には、事前に道路確認協議が必要になる場合があります。道路確認については、北九州県土整備事務所にお問い合わせください。
北九州県土整備事務所建築指導課
Tel:093-691-4585

埋蔵文化財

埋蔵文化財、遺跡等が分布する地域及び近接する場所で工事を施行する際、工事を始める前に、事前協議が必要になります。埋蔵文化財、遺跡等の確認や協議については、芦屋歴史の里にお問い合わせください。
芦屋歴史の里
Tel:093-222-2555

宿泊施設等の建築規制

条例の定めにより、芦屋町内にモーテル類似施設(注意1)を建築することはできません。そのため、ホテルや旅館等の宿泊施設を建築する場合や、建築物を宿泊施設へ用途変更をする場合は、事前に届出を行う必要があります(既に届出をしている事項に変更がある場合も、届出が必要です)。

芦屋町内において、宿泊施設等の建築などを検討している場合は、早めに企画政策課企画係までご相談ください。
詳しい内容や、様式等は下記のページをご覧ください。

ここをクリック→芦屋町内における宿泊施設等の建築上の注意事項

注意1:モーテル類似施設とは、主として異性を同伴する客の宿泊または休憩をさせるための施設であって、規則に定める基準に該当するものです。

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