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重度障がい者医療費の助成

記事ID:0002348 更新日:2023年3月10日更新

重度障がい者の健康の保持及び福祉の増進をはかるため、医療機関で診療を受けた場合、保険診療による医療費の自己負担額を一部助成する制度です。(令和4年7月1日診療分から拡大しました)
※3歳~小学6年生までは、子ども医療との選択が可能です。 

助成の内容

対象者

自己負担額

3歳~高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)

入院・通院ともに無料

18歳から


入院=1日当たり500円(月20日限度)
〔※低所得者の場合、1日当たり300円(月20日限度)〕
通院=1月当たり500円を限度

※自己負担額は、いずれも1医療機関(薬局を除く)ごとに負担していただく金額です。
※入院時の食事代、差額室料代等の保険適用外費用は助成対象外です。
※精神障がい者については、精神病床への入院に係る費用は助成対象外です。(3歳~高校生世代を除く)
※低所得の人(住民税非課税世帯の人)は、加入している保険者が発行する「限度額適用・標準負担額減額認定証」があれば、入院時の自己負担額が300円(日額)に軽減されます。

申請できる人

健康保険に加入している3歳以上の人で、以下の障がい程度要件を満たしている人。
ただし、65歳以上の人は後期高齢者医療に加入していること。

 
身体障がい者 身体障害者手帳1級、2級の人
知的障がい者 療育手帳IQ35以下の人(療育手帳A)
重複障がい者 身体障害者手帳3級かつIQ36~50以下の人
精神障がい者 精神障害者健康福祉手帳1級の人

※所得制限があります。
※生活保護を受給している人は対象になりません。

手続きに必要なもの

  • 健康保険証
  • 障がい程度要件が確認できるもの(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳等)

自己負担額以上の医療費を支払ったとき

以下の場合、医療機関で医療費を一旦お支払いいただき、後日役場で払戻しの申請をしてください。

  • 福岡県外で受診した場合
  • 重度障がい者医療証を忘れて受診した場合
  • 治療用器具(治療用装具等)を作製した場合
  • 他の公費医療費助成を受けてもな自己負担額以上の支払いが発生する場合

持ってくるもの

  • 領収書
  • 振込先の預金通帳
  • 療養費支給申請書(治療用器具を作製した場合のみ)
  • 医証、見積書、請求書(治療用器具を作製した場合のみ)

重度障がい者医療費支給申請書 [PDFファイル/55KB]

※郵送による手続きについては、お問い合わせください。

こんなときは手続きが必要です

以下のような場合、手続きが必要です。

  • 健康保険の種類または記載事項が変わったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 交通事故など第三者行為により病院・薬局等にかかり、重度障がい者医療証を使用したとき

 

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