情報公開の請求について
更新日:2018年01月15日
情報公開制度とは?
芦屋町情報公開条例に基づき、町の保有する公文書を請求に応じて原則的に公開する制度です。
どなたでも請求できます。
請求方法は?
所定の請求書(下記の添付資料)で請求していただきます。
電話・口頭・FAX・メールによる請求はできません。
受付窓口にお越しできない場合は請求したい実施機関宛に、請求書を郵送してください。
実施機関(請求対象となる機関)及び受付窓口
〇請求対象となる機関
町長、モーターボート競走事業管理者、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会、地方独立行政法人芦屋中央病院
※平成27年4月1日、地方独立行政法人芦屋中央病院の設立に伴い、「地方独立行政法人芦屋中央病院」が新たに実施機関として追加されました。
実施機関 |
受付窓口 |
町長、教育委員会、監査委員、選挙管理委員会、 |
役場2階 総務課 庶務係 |
モーターボート競走事業管理者 |
芦屋町競艇事業局 管理課 庶務係 |
地方独立行政法人 芦屋中央病院 |
地方独立行政法人 芦屋中央病院 事務室 |
※指定管理者が管理する公の施設に関するものについての請求は、総務課庶務係にて受け付けます。
公開等に係る費用は?
閲覧手数料は無料です。
写しの交付が必要な場合は下記の費用負担が必要となります。
詳しくは担当課にお問い合わせください。
区分 |
金額 |
公文書(白黒)A3版まで |
1枚(片面)につき10円 |
公文書(カラー)A3版まで |
1枚(片面)につき30円 |
図面等A3版を超えるもの |
実費相当額 |
CD-R、USBフラッシュメモリー |
実費相当額 |
※持ち込みは不可とします。
決定に不服があるときは?
情報公開制度においては、保有する文書を公開することが原則となっております。しかし、個人の情報や公共の利益等を守るために、公開できない情報が定められています。非開示情報としては下記のとおりです。
1.個人に関する情報
2.法人などに関する情報
3.審議・検討などに関する情報
4.行政運営情報
5.公にしない条件で提供された情報
6.公共の安全などに関する情報
7.法令などにより公開しないことが定められている情報
詳しくは、芦屋町情報公開条例をご参照ください。
請求した公文書の公開が認められず、その決定に不服がある場合は、実施機関に不服申し立てをすることができます。不服申し立てを受けた実施機関は、「情報公開審査会」の公平な意見を求め、その意見を尊重して再度決定することとしています。
※不服申し立ての受付窓口については、請求受付窓口と同様です。
関連ファイル
- 様式第1号 情報公開請求書(Word版)(WORD:39KB)
- 様式第1号 情報公開請求書(PDF版)(PDF:68KB)
- 様式第4号 自己情報訂正請求書(Word版)(WORD:37KB)
- 様式第4号 自己情報訂正請求書(PDF版)(PDF:67KB)
- 様式第6号 情報公開審査請求書(Word版)(WORD:87KB)
- 様式第6号 情報公開審査請求書(PDF版)(PDF:29KB)
このページに関する問い合わせ先
芦屋町役場 総務課 庶務係
電話番号:093-223-3572
ファクス番号:093-223-3927