マイナンバー制度における情報連携の運用開始について
更新日:2019年11月13日
マイナンバー制度における情報連携とは
情報連携とは、各種手続の際に住民が町に提出する書類(住民票の写し、課税証明書等)を省略可能とする等のため、マイナンバー法に基づき、異なる行政機関等の間で専用のネットワークシステムを用いた個人情報のやり取りを行うことです。
平成29年11月13日(月)より、情報連携の対象となる事務についてシステムを通じて必要な情報が他の情報機関から取得できるようになるため、これまで提出する必要のあった書類の一部が省略できるようになります。
芦屋町情報連携対象事務について
以下は、芦屋町の情報連携対象事務の一例です。下記以外の事務や省略可能な書類につきましては、各事務の担当部署にお尋ねください。
○芦屋町におけるマイナンバー制度の情報連携事務と担当部署
情報連携対象事務名 |
担当部署 |
町営住宅の入居申込受付事務 等 | 環境住宅課 住宅係 電話:(093)-223-3540 |
児童手当の支給に関する事務 等 | 健康こども課 子育て支援係 電話:(093)-223-3537 |
障害福祉サービスの申請に関する事務 等 | 福祉課 障がい者・生活支援係 電話:(093)-223-3530 |
子ども医療費の支給に関する事務 等 | 住民課 保険年金係 電話:(093)-223-3532 |
就学援助に関する事務 等 | 学校教育課 学校教育係 電話:(093)-223-3547 |
予防接種法に基づく予防接種の実施 | 健康こども課 健康づくり係 電話:(093)-223-3533 |
このページに関する問い合わせ先
芦屋町役場 企画政策課 広報情報係
電話番号:093-223-3575
ファクス番号:093-223-3927