空き家に対する補助金制度のお知らせ
更新日:2018年04月18日
老朽化した危険家屋の解体に対し、最大50万円を補助、中古住宅の取得→解体→新築住宅建築で最大100万円を助成します。
芦屋町では住環境の改善、安心・安全のまちづくりを推進するため、町内の老朽危険家屋を解体する方に対し、町の定める家屋の老朽度の判断基準の値が一定以上のものであれば、解体工事費の2分の1以内、最大50万円を助成する「芦屋町老朽危険家屋等解体補助金」制度を設けました。
また、住環境の保全とともに定住促進を図るため、中古住宅を購入、解体しての新築に最大90万円、町外からの転入者で中学生以下の子どもがいる場合は10万円を上乗せする、「芦屋町中古住宅解体後の新築住宅建築補助金」制度も併せて新設しました。
芦屋町老朽危険家屋等解体補助金
<対象家屋>
①周辺の住環境を悪化させ、適正に管理されていない木造または軽量鉄骨の建築物
②町が定める「家屋等の老朽度判定基準」の点数が一定以上であること
<対象者>
①町税等の滞納がないこと
②解体しようとする建物の登記事項証明書に所有者として記録されている人
③②の相続関係者
④暴力団員等でない人
<対象工事>
解体及び撤去を行う資格を有する町内の事業者による建築物解体工事であること
<補助額>
建築物の解体に要する費用の2分の1以内、上限50万円
<その他>
補助を受けるためには、必ず町との事前相談が必要となります。また、補助金交付決定通知書を受ける前に工事に着工した場合は補助の対象となりませんので、ご注意ください。
補助金申請の流れについては、添付チラシをご覧ください。
芦屋町中古住宅解体後の新築住宅建築補助金
<対象住宅> 以下のすべてに該当すること
①中古住宅は、建築後20年以上の戸建住宅であること
②新築住宅は、解体した住宅と同一敷地に建築すること
※ともに床面積が50㎡以上で、その2分の1以上が自己の居住のために使用されること
<対象者> ①または②に該当すること
①中古戸建住宅を購入し、2年以内にその住宅を建て替えて居住する人
②親族(2親等以内)が所有する住宅の解体から、2年以内にその住宅を建て替えて居住する人(芦屋町に転入する者が所有者となること)
③暴力団員等でない人
<補助額>
①中古住宅の解体費用の3分の2以内、上限70万円
②新築住宅の建築費用として、20万円
③転入世帯に中学生以下の子どもがいる場合は10万円 ※1世帯につき10万円の支給
最大で100万円の補助となります。
<要件>
①町税等の滞納がないこと
②自治区への加入
補助金申請の流れについては、添付チラシをご覧ください。
関連ファイル
- 芦屋町老朽危険家屋等解体補助金(PDF:1464KB)
- 中古住宅解体後の新築住宅建築補助金(PDF:1319KB)
このページに関する問い合わせ先
芦屋町役場 環境住宅課 住宅係
電話番号:093-223-3540
ファクス番号:093-223-3927