町県民税の公的年金からの特別徴収制度について
更新日:2011年12月22日
公的年金からの特別徴収制度とは
特別徴収の対象となる人は
対象となる人は、次の全ての条件に該当する人です。
(ア) 個人住民税の納税義務者となっている人
(イ) 当該年の前年中に、公的年金等の支払いを受けた人
(ウ) 当該年の4月1日において、老齢基礎年金等を受給している人
(エ) 当該年の4月1日において、65歳以上の人
ただし、次のいずれかの条件に該当する人は対象となりません(普通徴収の対象となります)。
(ア) 当該年の1月2日以降に転出した人
(イ) 年金から、介護保険料が特別徴収(天引き)されていない人
(ウ) 老齢等基礎年金等の給付年額が、18万円未満である人
(エ) 特別徴収税額が、老齢等基礎年金の給付年額を超える人
特別徴収の対象となる税額は
対象となる税額は、公的年金等の収入から算出した所得に対する個人住民税の所得割額及び均等割額です。
特別徴収の対象となる年金は
対象となる年金は、国民年金法に基づく、老齢又は退職を支給事由とする年金です。
なお、年金の受給開始時期により、対象となる部分が異なります。
【昭和61年3月31日以前から年金を受給している人】 ※色つきの部分が対象となります。
自営業者等 |
民間給与所得者 |
公務員等 |
厚生年金 |
共済年金 | |
国民年金 |
厚生年金 |
【昭和61年4月1日以後から年金を受給している人】 ※色つきの部分が対象となります。
自営業者等 |
民間給与所得者 |
公務員等 |
厚生年金 |
共済年金 | |
老齢基礎年金 |
特別徴収の方法は
【特別徴収を開始する年度の徴収方法】 この年度の個人住民税が24,000円だった場合
徴収の方法 |
普通徴収 |
特別徴収 | |||||
(納付書又は口座振替で納付) |
(年金から天引き) | ||||||
納 付 月 |
町県民税 |
町県民税 |
町県民税 |
町県民税 |
年金支給月 | ||
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 | ||||
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
12月 |
2月 | |
納 付 額 |
年税額の8分の1 |
年税額の6分の1 | |||||
3,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
3,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
普通徴収の第1期及び第2期に、それぞれ年税額の4分の1の額を納付書又は口座振替で納付していただき、10月・12月・2月の各年金支給月に、それぞれ年税額の6分の1(年税額の残りの額の3分の1)を特別徴収させていただきます。
【特別徴収開始2年目以降の徴収方法】 この年度の個人住民税が18,000円だった場合
徴収の方法 |
特別徴収(仮徴収) |
特別徴収(本徴収) | ||||
年金支給月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
納 付 額 |
前年度2月分と同じ額 |
年税額から仮徴収分を差引いた額の | ||||
3分の1 | ||||||
4,000円 |
4,000円 |
4,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
2,000円 |
(年税額)18,000円-(仮徴収分)12,000円=(本徴収分)6,000円
となり、その3分の1にあたる2,000円が各年金支給月の本徴収額となります。
このページに関する問い合わせ先
芦屋町役場 税務課 課税係
電話番号:093-223-3534
ファクス番号:093-223-3927