芦屋町空き店舗等活用事業について
更新日:2018年11月30日
芦屋町空き店舗活用事業補助金について
町では、空き店舗等の利用促進、商業の振興及びまちのにぎわいづくりを目的とし、空き店舗等で事業を行おうとする者に対し、家賃の一部を補助します。(※平成31年度までの期限付き補助制度です。)
1.空き店舗等とは
芦屋町内で、商業活動、事務所又は居住の用に供していた施設であって、連続して3月以上利用されていないものをいう。
2.補助対象者
空き店舗を賃借して出店する個人または法人であって、次の各号に該当する者
(1)町税等の滞納がない者
(2)町内に事業所を設置しようとしている者
(3)当該空き店舗等での事業を5年以上継続する意志を持ち、かつ、芦屋町商工会の会員となる者
(4)既設の事業所から移転する場合は、移転前の事業所を空き店舗としていないこと
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でない者
(6)本要綱による補助金の交付を1度も受けていない者
3.補助対象事業
補助対象となる事業(平成25年10月改定「日本標準産業分類」による。) |
(1)卸売・小売業 (2)飲食店 (3)洗濯・理容・美容・浴場業、その他の生活関連サービス業 (4)ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業、インターネット付 随サービス業 (5)デザイン業、著述・芸術家業 ※それぞれの業種において、管理・補助的経済活動を行う事業所(倉庫等)を除く。 |
※公序良俗に反すると認められる事業、宗教活動又は政治活動が目的の事業、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)
第2条第1項、第5項及び第11項に規定する営業に該当する事業は補助対象外
4.補助対象経費など
当該空き店舗等で賃貸借契約締結日の属する月の翌月から24月以内の月々の家賃(敷金、礼金、保証金、管理費、共益費、駐車場その他これらに類する費用を除く。)
要件 |
補助率 |
限度額 |
補助対象事業のうち、(1)、(2)、(3)の業種で、事業所の位置が芦屋町用途地域における商業地域内にあるもの | 賃貸借契約締結日の属する月の翌月から 12月目まで 2分の1 13月目から24月目まで 3分の1 |
月額5万円 |
補助対象事業のうち、上記以外のもの | 上記と同様 | 月額3.5万円 |
詳細は関連ファイルをご覧ください。
関連ファイル
- 芦屋町空き店舗等活用事業補助金交付要綱(PDF:137KB)
- 補助金交付申請(様式1号)(WORD:84KB)
- 同意書(様式第1号-2)(WORD:79KB)
- 補助金変更承認申請書(様式第3号)(WORD:47KB)
- 補助金実績報告書(様式第5号)(WORD:47KB)
- 補助金請求書(様式第7号)(WORD:53KB)
- 用途地域の概要(PDF:578KB)
- 芦屋町都市計画総括図(PDF:4691KB)
このページに関する問い合わせ先
芦屋町役場 産業観光課 商工観光係
電話番号:093-223-3542
ファクス番号:093-223-3927