メジロを捕獲することができなくなりました
更新日:2018年04月01日
概要
福岡県では、これまで愛玩飼養を目的とした捕獲は、メジロのみ1世帯1羽に限り許可されてましたが、密猟や乱獲を助長するおそれがあるなどのことから、平成24年4月1日から許可されないこととなりました。
処罰について
○メジロなどを違法に捕獲すると…
1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
○違法に捕獲されたメジロ等を飼養、譲渡したりすると…
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
1年以下の懲役または100万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
○違法に捕獲されたメジロ等を飼養、譲渡したりすると…
6か月以下の懲役または50万円以下の罰金刑に処せられる場合があります。
メジロを飼養登録している方へ
現在、飼養登録されているメジロについては、引き続き飼うことはできます。
ただし、以下のことを、遵守してください。
○毎年、飼養登録の更新を行ってください。
○飼養しているメジロには、足環を装着してください。
ただし、以下のことを、遵守してください。
○毎年、飼養登録の更新を行ってください。
○飼養しているメジロには、足環を装着してください。
関連ファイル
- チラシ(PDF:837KB)
このページに関する問い合わせ先
芦屋町役場 産業観光課 農林水産係
電話番号:093-223-3544
ファクス番号:093-223-3927