軽自動車などの手続き
更新日:2016年03月27日
手続きについて
軽自動車などを所有したり、所有者が転居した場合は15日以内に、また軽自動車などを廃車したり売却などした場合には、30日以内に次のところへ申告してください。
車種 |
申告先 |
申告の内容 |
必要なもの | |
原動機付自転車 |
税務課 |
登録 |
購入 |
所有者の印鑑・販売店の証明(販売証明) |
転入 |
<前住所地で廃車の手続きが済んでいる場合> | |||
所有者の印鑑・廃車証明 | ||||
<前住所地で廃車の手続きが済んでいない場合> | ||||
所有者の印鑑・ナンバープレート | ||||
名義変更 |
<町内居住者どうしの譲渡の場合> | |||
新、旧所有者の印鑑・ナンバープレート・譲渡書 | ||||
<他市町村の人に譲渡した場合> | ||||
旧所有者の印鑑・ナンバープレート | ||||
<他市町村の人から譲渡された場合> | ||||
新所有者の印鑑・廃車証明書・譲渡書 | ||||
廃車(転出) |
所有者の印鑑・ナンバープレート |
役場以外で申告する軽自動車など
車種 |
申告先 | |||
二輪 |
福岡運輸支局 北九州自動車検査登録事務所 〒800-0211 北九州市小倉南区新曽根4-1 電話 050-5540-2079 | |||
軽二輪 |
全国軽自動車協会連合会 福岡県事務取扱所 北九州分室 〒800-0205 北九州市小倉南区沼南町3-19-2 電話 093-474-5025 | |||
軽三輪 |
軽自動車検査協会 福岡主管事務所 北九州支所 〒800-0205 北九州市小倉南区沼南町3-19-1 電話 093-474-3301 |
減免について
身体障害者などの本人の所有か、身体障害者などのために生活を共にする親族が所有する軽自動車などは、申請にもとづき減免される場合があります。ただし、減免は1人につき1台に限られます。普通自動車税の減免を受けている人は受けられません。
申請は毎年納期限までに税務課・課税係にて手続きしてください。
注1)軽自動車税の減免の承認を一度受けられた方でも、毎年減免申請をしていただく必要があります。
注2)等級によっては減免の対象にならない場合がありますので、問い合わせのうえお越しください。
注3)その構造からもっぱら身体障害者などの利用に供するためのものも減免の対象になります。
ただし、車検証の車体形状が身体障害者輸送車となっていること。
減免手続きに必要なもの
〇軽自動車税減免申請書
〇納税通知書
〇身障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳など
〇減免申請車両を運転する方の運転免許証
〇納税義務者の方の印鑑
〇納税義務者の個人番号又は法人番号がわかるもの
個人番号の確認のため下記の書類が必要となります。
本人の個人番号の確認 | 通知カードまたは、個人番号が記載された住民票 |
本人の身元確認 | 運転免許証など顔写真つき公的身分証明書1点 |
※ 顔写真なしの書類は2点(健康保険証、年金手帳など) |
※ 代理人が申請する場合は委任者の個人番号の確認と代理人の身元の確認とともに委任状等が必要となります。
このページに関する問い合わせ先
芦屋町役場 税務課 課税係
電話番号:093-223-3534
ファクス番号:093-223-3927